漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第13条(注記の追加)
この章に定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により協会の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。
この条文の基本情報
注記の追加とは何ですか?
定義注記の追加とは、漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第13条に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により協会の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第13条(注記の追加)は、日本の漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令に含まれる条文です。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第13条の条文原文は「この章に定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により協会の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければなら…」で始まります。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第13条は第一節 総則に置かれています。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の公布日は平成20年1月28日です。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第13条の前の条は漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第12条です。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第13条の次の条は漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第14条です。
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- 正式書式
漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000202002 - 本サイト収録
漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000202002/13