漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第25条(時価が著しく低い場合の注記)
- 重要な流動資産につきその時価が取得価額より著しく低い場合において、取得価額を付したときは、その旨を注記しなければならない。
- 2.前項の規定は、市場価格のある有価証券に準用する。
この条文の基本情報
時価が著しく低い場合の注記とは何ですか?
定義時価が著しく低い場合の注記とは、漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第25条に定められた規定で、「重要な流動資産につきその時価が取得価額より著しく低い場合において、取得価額を付したときは、その旨を注記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第25条(時価が著しく低い場合の注記)は、日本の漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令に含まれる条文です。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第25条の条文原文は「重要な流動資産につきその時価が取得価額より著しく低い場合において、取得価額を付したときは、その旨を注記しなければならない。」で始まります。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第25条は第三節 貸借対照表に置かれています。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の公布日は平成20年1月28日です。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第25条の前の条は漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第24条です。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第25条の次の条は漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000202002 - 本サイト収録
漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000202002/25