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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第46条(役員に対する金銭債務)

理事又は監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債務は、その総額を注記しなければならない。

この条文の基本情報

役員に対する金銭債務とは何ですか?

定義役員に対する金銭債務とは、漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第46条に定められた規定で、「理事又は監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債務は、その総額を注記しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第46条(役員に対する金銭債務)は、日本の漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令に含まれる条文です。
  2. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第46条の条文原文は「理事又は監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債務は、その総額を注記しなければならない。」で始まります。
  3. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第46条は第三節 貸借対照表に置かれています。
  4. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の公布日は平成20年1月28日です。
  5. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第46条の前の条は漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第45条です。
  7. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第46条の次の条は漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000202002
  • 本サイト収録漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000202002/46

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