漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第33条(長期前払費用)
第二十四条の規定により流動資産の部に記載した費用の前払以外の費用の前払は、投資その他の資産の部に記載しなければならない。
この条文の基本情報
長期前払費用とは何ですか?
定義長期前払費用とは、漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第33条に定められた規定で、「第二十四条の規定により流動資産の部に記載した費用の前払以外の費用の前払は、投資その他の資産の部に記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第33条(長期前払費用)は、日本の漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令に含まれる条文です。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第33条の条文原文は「第二十四条の規定により流動資産の部に記載した費用の前払以外の費用の前払は、投資その他の資産の部に記載しなければならない。」で始まります。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第33条は第三節 貸借対照表に置かれています。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の公布日は平成20年1月28日です。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第33条の前の条は漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第32条です。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第33条の次の条は漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第34条です。
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- 正式書式
漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000202002 - 本サイト収録
漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000202002/33