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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第49条(保証責任準備金)

  1. 協会が保証業務を行う場合において、通常の予測を超えて発生する事故による損失に備えるための準備金は、特別法上の準備金の部に保証責任準備金の科目をもって記載しなければならない。
  2. 2.前項の準備金は、保証債務の額を基礎として付録に掲げる算式により算出しなければならない。

この条文の基本情報

保証責任準備金とは何ですか?

定義保証責任準備金とは、漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第49条に定められた規定で、「協会が保証業務を行う場合において、通常の予測を超えて発生する事故による損失に備えるための準備金は、特別法上の準備金の部に保証責任準備金の科目をもって記載しなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第49条(保証責任準備金)は、日本の漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令に含まれる条文です。
  2. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第49条の条文原文は「協会が保証業務を行う場合において、通常の予測を超えて発生する事故による損失に備えるための準備金は、特別法上の準備金の部に保証責任準備金の科目をもって記載しなけれ…」で始まります。
  3. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第49条は第三節 貸借対照表に置かれています。
  4. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の公布日は平成20年1月28日です。
  5. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第49条の前の条は漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第48条です。
  7. 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第49条の次の条は漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000202002
  • 本サイト収録漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000202002/49

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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