漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第44条(特別準備金)
特定の政策目的の実現に資する資金の円滑な供給に資するため、協会が求償権の償却その他協会の財務基盤の強化を図るために要する経費として都道府県その他の団体から助成された金銭は、固定負債の部に特別準備金の科目をもって記載しなければならない。
この条文の基本情報
特別準備金とは何ですか?
定義特別準備金とは、漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第44条に定められた規定で、「特定の政策目的の実現に資する資金の円滑な供給に資するため、協会が求償権の償却その他協会の財務基盤の強化を図るために要する経費として都道府県その他の団体から助成さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第44条(特別準備金)は、日本の漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令に含まれる条文です。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第44条の条文原文は「特定の政策目的の実現に資する資金の円滑な供給に資するため、協会が求償権の償却その他協会の財務基盤の強化を図るために要する経費として都道府県その他の団体から助成さ…」で始まります。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第44条は第三節 貸借対照表に置かれています。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の公布日は平成20年1月28日です。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第44条の前の条は漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第43条です。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第44条の次の条は漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000202002 - 本サイト収録
漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000202002/44