漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第3条(固定資産の評価)
固定資産については、その取得価額又は製作価額を付するとともに、償却すべきものにあっては、毎決算期において相当の償却をしなければならない。ただし、予測することができない減損が生じたとき又は減損損失を認識すべきときは、相当の減額をしなければならない。
この条文の基本情報
固定資産の評価とは何ですか?
定義固定資産の評価とは、漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第3条に定められた規定で、「固定資産については、その取得価額又は製作価額を付するとともに、償却すべきものにあっては、毎決算期において相当の償却をしなければならない。ただし、予測することがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第3条(固定資産の評価)は、日本の漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令に含まれる条文です。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第3条の条文原文は「固定資産については、その取得価額又は製作価額を付するとともに、償却すべきものにあっては、毎決算期において相当の償却をしなければならない。ただし、予測することがで…」で始まります。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第3条は第一章 資産及び負債の評価に置かれています。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の公布日は平成20年1月28日です。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第3条の前の条は漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第2条です。
- 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第3条の次の条は漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第4条です。
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- 正式書式
漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000202002 - 本サイト収録
漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000202002/3