第二十条の二
第20条の2
別タブ ↗次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第十六条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二第十七条の三第一項の規定による輸送施設の使用の停止又は一般乗用旅客自動車運送事業の停止の処分に違反した者
第二十条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第十六条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二第十七条の三第一項の規定による輸送施設の使用の停止又は一般乗用旅客自動車運送事業の停止の処分に違反した者
第二十条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一第八条の二第一項の認可を受けていない特定地域計画に定められた事項(同条第二項に掲げる事項に限る。)を実施した者
二第八条の九第一項から第三項まで若しくは第五項、第八条の十一第一項若しくは第十七条の二又は第十七条の三第二項において準用する道路運送法第四十一条第一項の規定による命令に違反した者
三第十六条の四第一項の規定による届出をしないで、又は同項の規定により届け出た運賃によらないで、運賃を収受した者
四第十六条の四第三項の規定による命令に違反して、運賃を収受した者
五第十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六第十七条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
七第十七条の三第二項において準用する道路運送法第四十一条第三項の規定に違反した者
第二十一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)