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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第五章 特定地域計画等

第8条の2〜第8条の11・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第五章 特定地域計画等は、第8条の2〜第8条の11の全 10 条で構成されています。
  2. 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第五章 特定地域計画等が属する特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の法令番号は平成二十一年法律第六十四号です。
  3. 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の公布日は平成21年6月26日です。
  4. 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 特定地域計画

(特定地域計画の認可)

第8条の2

別タブ ↗

特定地域において組織された協議会は、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進しようとするときは、当該適正化及び活性化を推進するための計画(以下「特定地域計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2特定地域計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の推進に関する基本的な方針

二特定地域計画の目標

三当該特定地域において削減すべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力

四当該特定地域において行うべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の方法

五当該特定地域内に営業所を有する各一般乗用旅客自動車運送事業者が削減すべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力

六当該特定地域内に営業所を有する各一般乗用旅客自動車運送事業者が行うべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の方法

七前各号に掲げるもののほか、当該特定地域における供給輸送力の削減に関し必要な事項

3特定地域計画には、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するため、次に掲げる事項を定めることができる。

一前項第二号の目標を達成するために行う活性化措置及びその実施主体に関する事項

二前項各号及び前号に掲げるもののほか、特定地域計画の実施に関し当該協議会が必要と認める事項

4第一項の認可の申請には、次項第二号の基準に適合することを証する書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

5国土交通大臣は、第一項の認可をしようとするときは、次の基準によって、これをしなければならない。

一特定地域計画に定める事項が基本方針に照らし適切なものであること。

二特定地域計画に定める事項が都市計画その他法律の規定による地域の交通に関する計画との調和が保たれたものであること。

三協議会が特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該特定地域計画の作成に合意をした一般乗用旅客自動車運送事業者が当該特定地域計画に係る特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の台数の合計が当該特定地域内の営業所に配置される事業用自動車の総台数の三分の二以上であること。

四特定地域計画に定める事項が当該特定地域の一般乗用旅客自動車運送事業の供給過剰の状況を是正するための必要かつ最小限度の範囲を超えないものであること。

五特定地域計画に定める事項が特定の一般乗用旅客自動車運送事業者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

六特定地域計画に定める事項が旅客の利益を不当に害するものでないこと。

6国土交通大臣は、第一項の認可をしたときは、当該認可に係る特定地域計画(以下「認可特定地域計画」という。)の内容その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

(認可特定地域計画に定められた事項の実施)

第8条の3

別タブ ↗

協議会が認可特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該認可特定地域計画の作成に合意をした一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「合意事業者」という。)は、当該認可特定地域計画に従い、一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行わなければならない。

2協議会が認可特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該認可特定地域計画の作成に合意をした者であって、当該認可特定地域計画に定められた活性化措置の実施主体とされたものは、当該認可特定地域計画に従い、活性化措置を実施しなければならない。

3認可特定地域計画を作成した協議会(以下「認可協議会」という。)は、当該認可特定地域計画の目標を達成するために必要があると認めるときは、合意事業者以外の当該認可特定地域計画に係る特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者及び当該認可特定地域計画に定められた活性化措置の実施主体とされた者以外の者に対し、当該認可特定地域計画に定められた一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減及び活性化措置の実施のために必要な協力を要請することができる。

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)

第8条の4

別タブ ↗

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、認可特定地域計画及び認可特定地域計画に基づいてする行為には、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一不公正な取引方法を用いるとき。

二一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより旅客の利益を不当に害することとなるとき。

三第八条の六第四項の規定による公示があった後一月を経過したとき(同条第三項の請求に応じ、国土交通大臣が次条第三項の規定による処分をした場合を除く。)。

2第八条の六第三項の規定による請求が認可特定地域計画に定める事項の一部について行われたときは、当該認可特定地域計画に定める事項のうち当該請求に係る部分以外の部分に関しては、前項ただし書(第三号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同項本文の規定の適用があるものとする。

(認可特定地域計画の変更命令等)

第8条の5

別タブ ↗

国土交通大臣は、認可特定地域計画の内容が第八条の二第五項第一号又は第二号に適合しないものとなったと認めるときは、認可協議会に対し、当該認可特定地域計画の変更を命ずることができる。

2国土交通大臣は、認可協議会が前項の規定による命令に従わないときは、第八条の二第一項の認可を取り消すことができる。

3国土交通大臣は、認可特定地域計画の内容が第八条の二第五項第四号から第六号までのいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認可協議会に対し、当該認可特定地域計画の変更を命じ、又は同条第一項の認可を取り消さなければならない。

4国土交通大臣は、認可協議会が前項の規定による命令に従わないときは、第八条の二第一項の認可を取り消さなければならない。

(公正取引委員会との関係)

第8条の6

別タブ ↗

国土交通大臣は、第八条の二第一項の認可をしたときは、遅滞なく、当該認可に係る認可特定地域計画を公正取引委員会に通知しなければならない。

2国土交通大臣は、前条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。

3公正取引委員会は、認可特定地域計画の内容が第八条の二第五項第四号から第六号までのいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、国土交通大臣に対し、前条第三項の規定による処分をすべきことを請求することができる。

4公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

第二節 事業者計画

(事業者計画の認可)

第8条の7

別タブ ↗

特定地域計画について第八条の二第一項の認可があったときは、合意事業者(この法律、道路運送法又はタクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の規定により一般乗用旅客自動車運送事業に係る道路運送法第四条第一項の許可(第十八条の四第二項を除き、以下単に「許可」という。)の取消しを受けた者その他国土交通省令で定める者を除く。以下この条から第八条の十一までにおいて同じ。)は、正当な理由がある場合を除き、当該認可に係る第八条の二第六項の公表後六月以内に、単独で又は共同して、各合意事業者が削減する一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力、その削減の方法等について定めた計画(以下「事業者計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2事業者計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一各合意事業者が削減する一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力

二各合意事業者が行う一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の方法

三前二号に掲げるもののほか、各合意事業者が行う一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減に関し必要な事項として国土交通省令で定める事項

四認可特定地域計画において活性化措置(活性化事業以外の一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するために行う事業を除く。以下同じ。)の実施主体とされた合意事業者にあっては、次に掲げる事項

3国土交通大臣は、第一項の認可をしようとするときは、次の基準によって、これをしなければならない。

一事業者計画に定める事項が認可特定地域計画に照らし適切なものであること。

二事業者計画に定める事項が一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を確実に行うため適切なものであること。

三事業者計画に定める事項が道路運送法第十五条第一項又は第三十六条第一項若しくは第二項の認可を要するものである場合にあっては、その内容が同法第十五条第二項又は第三十六条第三項において準用する同法第六条各号に掲げる基準に適合すること。

四事業者計画に前項第四号に掲げる事項が定められている場合にあっては、当該事項が活性化措置を確実に遂行するため適切なものであること。

(道路運送法の特例)

第8条の8

別タブ ↗

前条第一項の認可を受けた合意事業者(以下「認可合意事業者」という。)が当該認可に係る事業者計画(以下「認可事業者計画」という。)に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画(道路運送法第五条第一項第三号の事業計画をいう。以下同じ。)の変更をする場合においては、当該認可合意事業者が当該認可を受けたことをもって、同法第十五条第一項の認可を受け、又は同条第三項若しくは第四項の規定による届出をしたものとみなす。

2認可合意事業者が認可事業者計画(前条第二項第四号に掲げる事項が定められているものに限る。)に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡若しくは譲受け又は一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併若しくは分割をする場合においては、当該認可合意事業者が当該認可を受けたことをもって、道路運送法第三十六条第一項又は第二項の認可を受けたものとみなす。

(認可事業者計画の変更命令等)

第8条の9

別タブ ↗

国土交通大臣は、合意事業者が正当な理由がなく事業者計画について第八条の七第一項の認可を受けないときは、当該合意事業者に対し、事業者計画(営業方法の制限のみによる一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を定めたものに限る。)の認可を受けることを命ずることができる。

2国土交通大臣は、認可合意事業者が正当な理由がなく認可事業者計画に従って事業用自動車の台数の削減による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行っていないと認めるときは、当該認可合意事業者に対し、当該認可事業者計画の変更(営業方法の制限のみによる一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を定めた計画への変更に限る。第五項において同じ。)を命ずることができる。

3国土交通大臣は、認可合意事業者が正当な理由がなく認可事業者計画に従って営業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行っていないと認めるときは、当該認可合意事業者に対し、当該認可事業者計画に従って営業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行うことを命ずることができる。

4国土交通大臣は、認可合意事業者が正当な理由がなく認可事業者計画に従って活性化事業を実施していないと認めるときは、当該認可合意事業者に対し、当該認可事業者計画に従って活性化事業を実施することを勧告することができる。

5国土交通大臣は、認可事業者計画の内容が第八条の七第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認可合意事業者に対し、当該認可事業者計画の変更を命ずることができる。

第三節 合意事業者以外の一般乗用旅客自動車運送事業者に対する措置

第八条の十

第8条の10

別タブ ↗

一の特定地域に係る全ての合意事業者が第八条の七第一項の認可を受けた場合において、当該特定地域に係る認可協議会から申出があったときは、国土交通大臣は、当該特定地域において、合意事業者以外の当該特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の事業活動により、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進が阻害されている事態が存し、かつ、このような事態を放置しては当該一般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することに支障が生ずると認めるときは、国土交通省令の定めるところにより、当該一般乗用旅客自動車運送事業者に対し、当該特定地域に係る認可特定地域計画の内容を参酌して、営業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行うよう勧告することができる。

2前項の申出には、同項の事態が存することを明らかにする書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

3国土交通大臣は、第一項の申出があったときは、遅滞なく、同項の勧告をするかどうかを決定し、その申出をした認可協議会にその結果を通知しなければならない。

第四節 営業方法の制限に関する命令

第八条の十一

第8条の11

別タブ ↗

一の特定地域に係る全ての合意事業者が第八条の七第一項の認可を受けた場合において、当該特定地域に係る認可協議会から申出があったときは、国土交通大臣は、当該特定地域において、次の各号のいずれかに該当する事態が存し、かつ、このような事態を放置しては当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することに著しい支障が生ずると認めるときに限り、当該特定地域に係る認可特定地域計画の内容を参酌して、国土交通省令をもって、営業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減について定め、当該特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の全てに対し、これに従うべきことを命ずることができる。この場合において、国土交通大臣は、その事業活動がこの条に定める事態の生じたことについて関係がないと認める一般乗用旅客自動車運送事業者については、その者に限り、当該営業方法の制限に関する命令の全部又は一部の適用を受けないものとすることができる。

一合意事業者以外の当該特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の事業活動により、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進が阻害されていること。

二合意事業者による一般乗用旅客自動車運送事業の自主的な供給輸送力の削減をもってしては、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化を推進することができないこと。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の申出について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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