ブックマーク無料で登録

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第九章 雑則

第17条〜第20条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第九章 雑則は、第17条〜第20条の全 9 条で構成されています。
  2. 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第九章 雑則が属する特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の法令番号は平成二十一年法律第六十四号です。
  3. 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の公布日は平成21年6月26日です。
  4. 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告の徴収及び立入検査)

第17条

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し、特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に関し、報告をさせることができる。

2国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般乗用旅客自動車運送事業者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(輸送の安全を確保するための措置等)

第17条の2

国土交通大臣は、特定地域又は準特定地域において一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化が阻害されていることにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することができなくなるおそれがある場合として国土交通省令で定める場合には、当該特定地域又は準特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者に対し、輸送の安全を確保するための措置その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(許可の取消し等)

第17条の3

国土交通大臣は、一般乗用旅客自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、六月以内の期間を定めて輸送施設の当該一般乗用旅客自動車運送事業のための使用の停止若しくは一般乗用旅客自動車運送事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

2道路運送法第四十一条の規定は、前項の規定により輸送施設の使用の停止又は一般乗用旅客自動車運送事業の停止を命じた場合について準用する。

(権限の委任)

第18条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

(運輸審議会への諮問)

第18条の2

国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。

一第三条第一項の規定による特定地域の指定又は同条第二項の規定による期限の延長

二第八条の二第一項の規定による特定地域計画の認可

三第八条の五第三項の規定による認可特定地域計画の変更命令又は同項若しくは同条第四項の規定による認可の取消し

四第八条の十第一項の規定による勧告

五第八条の十一第一項の規定による命令

六第十六条第一項の規定による運賃の範囲の指定

七第十七条の三第一項の規定による一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令又は許可の取消し

(利害関係人等の意見の聴取)

第18条の3

地方運輸局長は、その権限に属する前条第二号、第三号及び第六号に掲げる事項について、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

2地方運輸局長は、その権限に属する前項に規定する事項について利害関係人の申請があったとき、又は国土交通大臣の権限に属する同項に規定する事項若しくは一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令若しくは許可の取消しについて国土交通大臣の指示があったときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。

3前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。

4第一項及び第二項の意見の聴取に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(聴聞の特例)

第18条の4

地方運輸局長は、その権限に属する一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2地方運輸局長の権限に属する一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令又は許可の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

3前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

(国土交通省令への委任)

第19条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

(経過措置)

第20条

この法律の規定に基づき国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる