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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第四章 協議会

第8条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第四章 協議会は、第8条の全 1 条で構成されています。
  2. 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第四章 協議会が属する特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の法令番号は平成二十一年法律第六十四号です。
  3. 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の公布日は平成21年6月26日です。
  4. 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第八条

第8条

特定地域及び準特定地域において、関係地方公共団体の長、一般乗用旅客自動車運送事業者等、一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者の組織する団体及び地域住民は、次条第一項に規定する特定地域計画の作成及び当該特定地域計画の実施に係る連絡調整並びに第九条第一項に規定する準特定地域計画の作成及び当該準特定地域計画の実施に係る連絡調整その他当該特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な協議を行うための協議会(以下単に「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、必要があると認めるときは、次に掲げる者をその構成員として加えることができる。

一一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に資する他の事業を営む者

二学識経験を有する者

三その他協議会が必要と認める者

3協議会は、第一項に規定する者が任意に加入し、又は脱退することができ、かつ、前項の規定に基づき構成員として加えた者が任意に脱退することができるものでなければならない。

4前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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