(許可の禁止)
第14条の2
国土交通大臣は、許可の申請があった場合において、当該申請に係る営業区域が特定地域の全部又は一部を含むものであるときは、当該許可をしてはならない。
(許可の禁止)
国土交通大臣は、許可の申請があった場合において、当該申請に係る営業区域が特定地域の全部又は一部を含むものであるときは、当該許可をしてはならない。
(供給輸送力を増加させる事業計画の変更の禁止)
一般乗用旅客自動車運送事業者は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更をすることができない。
(許可の特例)
国土交通大臣は、許可の申請があった場合において、当該申請に係る営業区域が準特定地域の全部又は一部を含むものであるときは、道路運送法第六条各号に掲げる基準のほか、当該許可を行うことにより当該準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰とならないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該申請が当該基準に適合しないと認めるときは、許可をしてはならない。
2国土交通大臣は、前項の申請に対し許可をしようとする場合において、当該準特定地域において協議会が組織されているときは、国土交通省令で定めるところにより、当該協議会の意見を聴かなければならない。
(供給輸送力を増加させる事業計画の変更の特例)
道路運送法第十五条第三項に規定する事業計画の変更であって、一般乗用旅客自動車運送事業者が準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定めるものについては、同条第一項中「第三項、第四項」とあるのは、「第四項」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
2準特定地域の指定が解除された際又は準特定地域の指定期間が満了した際現にされている前項の規定により読み替えて適用する道路運送法第十五条第一項の認可の申請であって、前項に規定する事業計画の変更に係るものは、同条第三項の規定によりした届出とみなす。ただし、準特定地域の指定の解除後又は準特定地域の指定期間の満了後引き続き当該地域が特定地域として指定された場合は、この限りでない。
第十五条の二
国土交通大臣は、一般乗用旅客自動車運送事業者が準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更について、道路運送法第十五条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の認可の申請があった場合には、同法第十五条第二項において準用する同法第六条各号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなげればならない。この場合において、国土交通大臣は、当該申請が当該基準に適合しないと認めるときは、当該認可をしてはならない。
一当該申請を行った一般乗用旅客自動車運送事業者に当該認可を行うことにより当該準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰とならないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
二当該申請を行った一般乗用旅客自動車運送事業者に係る事業用自動車一台当たりの収入の状況、法令の遵守の状況、事業用自動車の運行による事故の発生の状況その他の状況が国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
2第十四条の四第二項の規定は、前項の規定により道路運送法第十五条第一項の認可をしようとする場合について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)