(職務の執行)
第2条
自治紛争処理委員は、何人からも指示を受けず、良心に従い、かつ、法令に基づいてその職務を執行しなければならない。
(職務の執行)
自治紛争処理委員は、何人からも指示を受けず、良心に従い、かつ、法令に基づいてその職務を執行しなければならない。
(代表自治紛争処理委員)
自治紛争処理委員は、代表自治紛争処理委員を互選しなければならない。
2代表自治紛争処理委員は、自治紛争処理委員の会議を主宰し、自治紛争処理委員を代表する。
3自治紛争処理委員の会議は、代表自治紛争処理委員がこれを招集する。
4代表自治紛争処理委員に事故があるときは、代表自治紛争処理委員の指定する自治紛争処理委員がその職務を代理する。
(異動)
法第二百五十一条第五項並びに第六項により準用する法第二百五十条の九第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び第十一項の規定により自治紛争処理委員の欠員を生じた場合においては、法第二百五十一条第二項に定める資格を有する者のうちから、総務大臣が自治紛争処理委員を任命することができる。
2前項の規定により自治紛争処理委員の中に異動があった場合においても、既に行った調停、審査及び勧告並びに処理方策の提示の手続は、影響は受けないものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)