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自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第四章 都道府県の関与に関する審査の申出があった場合の審査

第14条〜第41条・全 28 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第四章 都道府県の関与に関する審査の申出があった場合の審査は、第14条〜第41条の全 28 条で構成されています。
  2. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第四章 都道府県の関与に関する審査の申出があった場合の審査が属する自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令の法令番号は平成二十一年総務省令第十四号です。
  3. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令の公布日は平成21年2月26日です。
  4. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 審査の手続

(審査の開始)

第14条

自治紛争処理委員は、法第二百五十一条の三第一項から第三項までに規定する都道府県の関与に関する審査の申出に係る事件が審査に付されたのち、速やかに審査のための手続を開始しなければならない。

(文書の補正)

第15条

法第二百五十一条の三第一項から第三項までに規定する文書(以下「審査申出書」という。)がそれぞれ令第百七十四条の七第一項から第三項までの規定に違反する場合には、代表自治紛争処理委員は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。

(答弁書の提出)

第16条

代表自治紛争処理委員は、法第二百五十一条の三第一項から第三項までに規定する都道府県の関与に関する審査の申出に係る事件が審査に付された場合には、相手方である都道府県の行政庁に対し、相当の期間を定めて答弁書の提出を求めることができる。

(反論書の提出)

第17条

審査の申出を行った市町村長その他の市町村の執行機関は、答弁書に対する反論書を提出することができる。この場合において、代表自治紛争処理委員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(審査の期日及び場所)

第18条

自治紛争処理委員の審査の期日及び場所は、代表自治紛争処理委員がこれを定める。

2自治紛争処理委員は、審査の申出を行った市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁(以下「当事者」という。)に出席を求める場合には、自治紛争処理委員の審査の期日及び場所並びに出席を求める旨を記載した通知書を送付しなければならない。

3代表自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、自治紛争処理委員の審査の期日及び場所を変更することができる。

4前項の場合において、当事者の出席する予定がないときを除き、自治紛争処理委員は、その審査の期日及び場所を、当該当事者に通知しなければならない。

5代表自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、審査の場所とは別の場所にいる自治紛争処理委員を映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、審査に出席させることができる。

6自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、審査の場所とは別の場所にいる当事者を前項の方法によって、審査に出席させることができる。

(関係行政機関の参加)

第19条

法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十五第一項に規定する当事者又は関係行政機関による関係行政機関の審査手続への参加の申立ては、参加理由を記載した書面をもって行うものとする。

2自治紛争処理委員は、前項の申立てにより関係行政機関の参加を認めたときは、その旨を当事者、当該関係行政機関及び法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項に規定する参加行政機関に通知しなければならない。

3自治紛争処理委員が法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十五第一項の規定に基づき関係行政機関を職権で審査手続に参加させる場合には、前項の規定を準用する。

4前条第二項、第四項及び第六項の規定は、参加行政機関について準用する。

(代理人の選任及び解任の届出)

第20条

当事者及び参加行政機関(以下「当事者等」という。)は、代理人を選任したときは、書面をもってその者の氏名及び職業を自治紛争処理委員に届け出なければならない。解任したときも、同様とする。

(当事者等が作成した書面の送付)

第21条

当事者等は、自治紛争処理委員に提出した全ての書面又は証拠書類(以下「提出書面等」という。)の写しを、遅滞なく、その他の当事者等に送付しなければならない。

2前項の規定による提出書面等の写しの送付を受けた当事者等は、当該提出書面等の写しを受領した旨を記載した書面を自治紛争処理委員に提出しなければならない。

3前二項の規定は、法第二百五十一条の三第一項から第三項までの規定により総務大臣に提出した審査申出書について準用する。

第二節 当事者等が審査に出席する場合の手続

(審査の公開)

第22条

当事者等が出席する審査は、自治紛争処理委員が公開とすることを相当と認める場合に限り公開する。

(秩序の維持)

第23条

審査期日における秩序の維持は、代表自治紛争処理委員が行う。

2代表自治紛争処理委員は、当事者等が行う陳述が既になした陳述と重複し、又は審査に係る事案と関係のない事項にわたるときその他特に必要と認めるときは、これを制限することができる。

3代表自治紛争処理委員は、前二項に定めるもののほか、審査手続の円滑な進行を確保するために必要な措置をとることができる。

(出席者の発言)

第24条

審査に出席した者が発言しようとするときは、代表自治紛争処理委員の許可を受けなければならない。

2審査に出席した者の陳述は、事案の範囲を超えてはならない。

(釈明及び発問)

第25条

自治紛争処理委員は、事実関係を明らかにするため、当事者等に対し、発問し、又は立証を促すことができる。

2当事者等は、他の当事者等の陳述の趣旨が明らかでないときは、代表自治紛争処理委員に発問を求め、又は代表自治紛争処理委員の許可を得て直接に相手方に発問することができる。

第三節 証拠調べ

(証拠調べの申立て)

第26条

法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項に規定する証拠調べの申立ては文書で行わなければならない。

(証拠調べの申立ての期限)

第27条

自治紛争処理委員は、証拠調べの申立てができる期限を定めて、当事者等に通知するものとする。

(証拠調べの申立ての採否)

第28条

自治紛争処理委員は、法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項に規定する証拠調べの申立てがあった場合にはその採否について、同項の規定により職権で証拠調べを行う場合にはその決定について、当事者等に通知するものとする。

(参考人の陳述の申立て)

第29条

法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第一号に基づく参考人の陳述の申立ては、陳述を求めようとする事項を明示して行わなければならない。

(鑑定の申立て)

第30条

法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第一号に基づく鑑定の申立ては、鑑定を求めようとする事項を明示して行わなければならない。

(呼出状)

第31条

自治紛争処理委員は、参考人又は鑑定人に出席を求めるときには、次に掲げる事項を記載した呼出状によって行わなければならない。

一事案の要旨

二出席すべき日時及び場所

三陳述又は鑑定を求めようとする事項

四その他必要と認める事項

2自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、審査の場所とは別の場所にいる参考人又は鑑定人を映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、審査に出席させることができる。

(参考人の審尋)

第32条

参考人の審尋については、自治紛争処理委員が特に必要と認める場合には、当事者等を立ち会わせることができる。この場合においては、当事者等は、代表自治紛争処理委員の許可を得て、参考人を審尋することができる。

(書類その他の物件の提出要求等の申立て)

第33条

当事者等が、法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第二号に規定する書類その他の物件の提出要求及び留置の申立てを行うときは、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。

一書類その他の物件の表示

二書類その他の物件の所在及び所持人

三証明しようとする事実

(留め置いた物件の還付)

第34条

法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第二号の規定により留め置いた物件で留め置く必要がなくなったものは、速やかにこれを還付しなければならない。

(検証の申立て)

第35条

法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第三号に基づく検証の申立ては、検証の場所及び目的を明示して行わなければならない。

2検証については、自治紛争処理委員が特に必要と認める場合には、当事者等を立ち会わせることができる。

3自治紛争処理委員は、当事者等に異議がない場合であって、必要があると認めるときは、映像と音声の送受信により検証の目的の状態を認識することができる方法によって、検証をすることができる。

(当事者等の職員の審尋)

第36条

第二十九条、第三十一条及び第三十二条の規定は、法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第四号に規定する当事者等の職員の審尋についても適用する。

(証拠の提出)

第37条

当事者等は、法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第二項に規定する証拠の提出について、自治紛争処理委員が証拠を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(自治紛争処理委員による証拠調べ)

第38条

自治紛争処理委員は、法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六の規定により証拠調べを行うときは、自治紛争処理委員の審査期日外においてもこれを行うことができる。

(閲覧)

第39条

当事者等は、自治紛争処理委員に対し、他の当事者等から提出された書類その他の物件の閲覧を求めることができる。この場合において、自治紛争処理委員は、正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2自治紛争処理委員は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

第四節 審査の申出の取下げ

(当事者等への通知)

第40条

自治紛争処理委員は、法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十七の規定による審査の申出の取下げが行われた場合には、速やかにその旨を他の当事者等に通知しなければならない。

第五節 自治紛争処理委員の合議

(合議)

第41条

次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。

一第十四条の規定による審査の手続の開始

二第十八条第二項の規定による当事者に出席を求める決定又は同条第六項に規定する方法によって当事者を出席させる決定(第十九条第四項の規定により準用して行う決定を含む。)

三第二十二条の規定による当事者等が出席する審査の公開の決定

四第二十七条の規定による証拠調べの申立ての期限の決定

五第三十一条第一項の規定による参考人若しくは鑑定人に出席を求める決定又は同条第二項に規定する方法によって参考人若しくは鑑定人を出席させる決定(第三十六条の規定により準用して行う決定を含む。)

六第三十二条の規定による参考人の審尋について当事者等の立ち会いを認める決定(第三十六条の規定により準用して行う決定を含む。)

七第三十五条第二項の規定による検証について当事者等の立ち会いを認める決定又は同条第三項に規定する方法によって検証を行う決定

八第三十七条の規定による証拠を提出すべき相当の期間の決定

九第三十九条の規定による閲覧拒否の決定又は閲覧の日時及び場所の指定

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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