自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第18条(審査の期日及び場所)
- 自治紛争処理委員の審査の期日及び場所は、代表自治紛争処理委員がこれを定める。
- 2.自治紛争処理委員は、審査の申出を行った市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁(以下「当事者」という。)に出席を求める場合には、自治紛争処理委員の審査の期日及び場所並びに出席を求める旨を記載した通知書を送付しなければならない。
- 3.代表自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、自治紛争処理委員の審査の期日及び場所を変更することができる。
- 4.前項の場合において、当事者の出席する予定がないときを除き、自治紛争処理委員は、その審査の期日及び場所を、当該当事者に通知しなければならない。
- 5.代表自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、審査の場所とは別の場所にいる自治紛争処理委員を映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、審査に出席させることができる。
- 6.自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、審査の場所とは別の場所にいる当事者を前項の方法によって、審査に出席させることができる。
この条文の基本情報
審査の期日及び場所とは何ですか?
定義審査の期日及び場所とは、自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第18条に定められた規定で、「自治紛争処理委員の審査の期日及び場所は、代表自治紛争処理委員がこれを定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第18条(審査の期日及び場所)は、日本の自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令に含まれる条文です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第18条の条文原文は「自治紛争処理委員の審査の期日及び場所は、代表自治紛争処理委員がこれを定める。」で始まります。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第18条は第一節 審査の手続に置かれています。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令の公布日は平成21年2月26日です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第18条の前の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第17条です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第18条の次の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第19条です。
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- 正式書式
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008014 - 本サイト収録
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008014/18