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自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第五章 都道府県が当事者となる連携協約を締結した普通地方公共団体相互の間の紛争に係る処理方策の提示

第42条〜第49条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第五章 都道府県が当事者となる連携協約を締結した普通地方公共団体相互の間の紛争に係る処理方策の提示は、第42条〜第49条の全 8 条で構成されています。
  2. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第五章 都道府県が当事者となる連携協約を締結した普通地方公共団体相互の間の紛争に係る処理方策の提示が属する自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令の法令番号は平成二十一年総務省令第十四号です。
  3. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令の公布日は平成21年2月26日です。
  4. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 処理方策の提示の手続

(申請書)

第42条

法第二百五十二条の二第七項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一紛争の当事者

二処理方策の提示を求める事項(当事者の主張の要点を含む。)

三紛争の経過

四申請の年月日

五前各号に掲げるもののほか、処理方策の提示を行うについて参考となる事項

(処理方策を定めるための審議の期日及び場所)

第43条

処理方策を定めるための審議の期日及び場所は、代表自治紛争処理委員がこれを定める。

2代表自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、処理方策を定めるための審議の期日及び場所を変更することができる。

3代表自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、処理方策を定めるための審議の場所とは別の場所にいる自治紛争処理委員を映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、審議に出席させることができる。

4自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、処理方策を定めるための審議の場所とは別の場所にいる当事者又は関係人を前項の方法によって、審議に出席させることができる。

(代理人の選任及び解任の届出)

第44条

当事者は、代理人を選任したときは、書面をもってその者の氏名及び職業を自治紛争処理委員に届け出なければならない。解任したときも、同様とする。

第二節 当事者が処理方策を定めるための審議に出席する場合の手続

(処理方策を定めるための審議の公開)

第45条

当事者が出席する処理方策を定めるための審議は、自治紛争処理委員が公開とすることを相当と認める場合に限り公開する。

(秩序の維持)

第46条

処理方策を定めるための審議の期日における秩序の維持は、代表自治紛争処理委員が行う。

2代表自治紛争処理委員は、前項に定めるもののほか、処理方策の提示の手続の円滑な進行を確保するために必要な措置をとることができる。

第三節 情報の収集

(参考人の陳述等)

第47条

自治紛争処理委員は、処理方策の提示を行うため必要があると認めるときは、事件の参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。

2自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、処理方策を定めるための審議の場所とは別の場所にいる参考人又は鑑定人を映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、審議に出席させることができる。

(自治紛争処理委員による情報の収集)

第48条

自治紛争処理委員は、法第二百五十一条の三の二第四項及び前条の規定により情報の収集を行うときは、処理方策を定めるための審議の期日外においてもこれを行うことができる。

第四節 自治紛争処理委員の合議

(合議)

第49条

次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。

一第四十三条第四項に規定する方法によって当事者又は関係人を出席させる決定

二第四十五条の規定による当事者が出席する処理方策を定めるための審議の公開の決定

三第四十七条第一項の規定による参考人による陳述若しくは鑑定人による鑑定の依頼の決定又は同条第二項に規定する方法によって参考人若しくは鑑定人を出席させる決定

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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