(審査の公開)
第22条
当事者等が出席する審査は、自治紛争処理委員が公開とすることを相当と認める場合に限り公開する。
(審査の公開)
当事者等が出席する審査は、自治紛争処理委員が公開とすることを相当と認める場合に限り公開する。
(秩序の維持)
審査期日における秩序の維持は、代表自治紛争処理委員が行う。
2代表自治紛争処理委員は、当事者等が行う陳述が既になした陳述と重複し、又は審査に係る事案と関係のない事項にわたるときその他特に必要と認めるときは、これを制限することができる。
3代表自治紛争処理委員は、前二項に定めるもののほか、審査手続の円滑な進行を確保するために必要な措置をとることができる。
(出席者の発言)
審査に出席した者が発言しようとするときは、代表自治紛争処理委員の許可を受けなければならない。
2審査に出席した者の陳述は、事案の範囲を超えてはならない。
(釈明及び発問)
自治紛争処理委員は、事実関係を明らかにするため、当事者等に対し、発問し、又は立証を促すことができる。
2当事者等は、他の当事者等の陳述の趣旨が明らかでないときは、代表自治紛争処理委員に発問を求め、又は代表自治紛争処理委員の許可を得て直接に相手方に発問することができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)