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自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第二節 当事者等が審査に出席する場合の手続

第22条〜第25条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第二節 当事者等が審査に出席する場合の手続は、第22条〜第25条の全 4 条で構成されています。
  2. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第二節 当事者等が審査に出席する場合の手続が属する自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令の法令番号は平成二十一年総務省令第十四号です。
  3. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令の公布日は平成21年2月26日です。
  4. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(審査の公開)

第22条

当事者等が出席する審査は、自治紛争処理委員が公開とすることを相当と認める場合に限り公開する。

(秩序の維持)

第23条

審査期日における秩序の維持は、代表自治紛争処理委員が行う。

2代表自治紛争処理委員は、当事者等が行う陳述が既になした陳述と重複し、又は審査に係る事案と関係のない事項にわたるときその他特に必要と認めるときは、これを制限することができる。

3代表自治紛争処理委員は、前二項に定めるもののほか、審査手続の円滑な進行を確保するために必要な措置をとることができる。

(出席者の発言)

第24条

審査に出席した者が発言しようとするときは、代表自治紛争処理委員の許可を受けなければならない。

2審査に出席した者の陳述は、事案の範囲を超えてはならない。

(釈明及び発問)

第25条

自治紛争処理委員は、事実関係を明らかにするため、当事者等に対し、発問し、又は立証を促すことができる。

2当事者等は、他の当事者等の陳述の趣旨が明らかでないときは、代表自治紛争処理委員に発問を求め、又は代表自治紛争処理委員の許可を得て直接に相手方に発問することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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