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自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第二節 当事者が調停に出席する場合の手続

第8条〜第9条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第二節 当事者が調停に出席する場合の手続は、第8条〜第9条の全 2 条で構成されています。
  2. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第二節 当事者が調停に出席する場合の手続が属する自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令の法令番号は平成二十一年総務省令第十四号です。
  3. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令の公布日は平成21年2月26日です。
  4. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(調停の公開)

第8条

当事者が出席する調停は、自治紛争処理委員が公開とすることを相当と認める場合に限り公開する。

(秩序の維持)

第9条

調停の期日における秩序の維持は、代表自治紛争処理委員が行う。

2代表自治紛争処理委員は、前項に定めるもののほか、調停手続の円滑な進行を確保するために必要な措置をとることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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