(調停の公開)
第8条
当事者が出席する調停は、自治紛争処理委員が公開とすることを相当と認める場合に限り公開する。
(調停の公開)
当事者が出席する調停は、自治紛争処理委員が公開とすることを相当と認める場合に限り公開する。
(秩序の維持)
調停の期日における秩序の維持は、代表自治紛争処理委員が行う。
2代表自治紛争処理委員は、前項に定めるもののほか、調停手続の円滑な進行を確保するために必要な措置をとることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)