自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第22条(審査の公開)
当事者等が出席する審査は、自治紛争処理委員が公開とすることを相当と認める場合に限り公開する。
この条文の基本情報
審査の公開とは何ですか?
定義審査の公開とは、自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第22条に定められた規定で、「当事者等が出席する審査は、自治紛争処理委員が公開とすることを相当と認める場合に限り公開する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第22条(審査の公開)は、日本の自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令に含まれる条文です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第22条の条文原文は「当事者等が出席する審査は、自治紛争処理委員が公開とすることを相当と認める場合に限り公開する。」で始まります。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第22条は第二節 当事者等が審査に出席する場合の手続に置かれています。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令の公布日は平成21年2月26日です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第22条の前の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第21条です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第22条の次の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第23条です。
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- 正式書式
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008014 - 本サイト収録
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008014/22