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自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第19条(関係行政機関の参加)

  1. 法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十五第一項に規定する当事者又は関係行政機関による関係行政機関の審査手続への参加の申立ては、参加理由を記載した書面をもって行うものとする。
  2. 2.自治紛争処理委員は、前項の申立てにより関係行政機関の参加を認めたときは、その旨を当事者、当該関係行政機関及び法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項に規定する参加行政機関に通知しなければならない。
  3. 3.自治紛争処理委員が法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十五第一項の規定に基づき関係行政機関を職権で審査手続に参加させる場合には、前項の規定を準用する。
  4. 4.前条第二項、第四項及び第六項の規定は、参加行政機関について準用する。

この条文の基本情報

関係行政機関の参加とは何ですか?

定義関係行政機関の参加とは、自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第19条に定められた規定で、「法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十五第一項に規定する当事者又は関係行政機関による関係行政機関の審査手続への参加の申立ては…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第19条(関係行政機関の参加)は、日本の自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令に含まれる条文です。
  2. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第19条の条文原文は「法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十五第一項に規定する当事者又は関係行政機関による関係行政機関の審査手続への参加の申立ては…」で始まります。
  3. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第19条は第一節 審査の手続に置かれています。
  4. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令の公布日は平成21年2月26日です。
  5. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第19条の前の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第18条です。
  7. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第19条の次の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008014
  • 本サイト収録自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008014/19

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