自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第41条(合議)
- 次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。
- 一第十四条の規定による審査の手続の開始
- 二第十八条第二項の規定による当事者に出席を求める決定又は同条第六項に規定する方法によって当事者を出席させる決定(第十九条第四項の規定により準用して行う決定を含む。)
- 三第二十二条の規定による当事者等が出席する審査の公開の決定
- 四第二十七条の規定による証拠調べの申立ての期限の決定
- 五第三十一条第一項の規定による参考人若しくは鑑定人に出席を求める決定又は同条第二項に規定する方法によって参考人若しくは鑑定人を出席させる決定(第三十六条の規定により準用して行う決定を含む。)
- 六第三十二条の規定による参考人の審尋について当事者等の立ち会いを認める決定(第三十六条の規定により準用して行う決定を含む。)
- 七第三十五条第二項の規定による検証について当事者等の立ち会いを認める決定又は同条第三項に規定する方法によって検証を行う決定
- 八第三十七条の規定による証拠を提出すべき相当の期間の決定
- 九第三十九条の規定による閲覧拒否の決定又は閲覧の日時及び場所の指定
この条文の基本情報
合議とは何ですか?
定義合議とは、自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第41条に定められた規定で、「次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第41条(合議)は、日本の自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令に含まれる条文です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第41条の条文原文は「次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。」で始まります。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第41条は第五節 自治紛争処理委員の合議に置かれています。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令の公布日は平成21年2月26日です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第41条の前の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第40条です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第41条の次の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第42条です。
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- 正式書式
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008014 - 本サイト収録
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008014/41