自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第31条(呼出状)
- 自治紛争処理委員は、参考人又は鑑定人に出席を求めるときには、次に掲げる事項を記載した呼出状によって行わなければならない。
- 一事案の要旨
- 二出席すべき日時及び場所
- 三陳述又は鑑定を求めようとする事項
- 四その他必要と認める事項
- 2.自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、審査の場所とは別の場所にいる参考人又は鑑定人を映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、審査に出席させることができる。
この条文の基本情報
呼出状とは何ですか?
定義呼出状とは、自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第31条に定められた規定で、「自治紛争処理委員は、参考人又は鑑定人に出席を求めるときには、次に掲げる事項を記載した呼出状によって行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第31条(呼出状)は、日本の自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令に含まれる条文です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第31条の条文原文は「自治紛争処理委員は、参考人又は鑑定人に出席を求めるときには、次に掲げる事項を記載した呼出状によって行わなければならない。」で始まります。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第31条は第三節 証拠調べに置かれています。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令の公布日は平成21年2月26日です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第31条の前の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第30条です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第31条の次の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第32条です。
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- 正式書式
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008014 - 本サイト収録
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008014/31