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自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第30条(鑑定の申立て)

法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第一号に基づく鑑定の申立ては、鑑定を求めようとする事項を明示して行わなければならない。

この条文の基本情報

鑑定の申立てとは何ですか?

定義鑑定の申立てとは、自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第30条に定められた規定で、「法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第一号に基づく鑑定の申立ては、鑑定を求めようとする事項を明示して行わなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第30条(鑑定の申立て)は、日本の自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令に含まれる条文です。
  2. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第30条の条文原文は「法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第一号に基づく鑑定の申立ては、鑑定を求めようとする事項を明示して行わなければな…」で始まります。
  3. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第30条は第三節 証拠調べに置かれています。
  4. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令の公布日は平成21年2月26日です。
  5. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第30条の前の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第29条です。
  7. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第30条の次の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008014
  • 本サイト収録自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008014/30

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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