自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第29条(参考人の陳述の申立て)
法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第一号に基づく参考人の陳述の申立ては、陳述を求めようとする事項を明示して行わなければならない。
この条文の基本情報
参考人の陳述の申立てとは何ですか?
定義参考人の陳述の申立てとは、自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第29条に定められた規定で、「法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第一号に基づく参考人の陳述の申立ては、陳述を求めようとする事項を明示して行わな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第29条(参考人の陳述の申立て)は、日本の自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令に含まれる条文です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第29条の条文原文は「法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第一号に基づく参考人の陳述の申立ては、陳述を求めようとする事項を明示して行わな…」で始まります。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第29条は第三節 証拠調べに置かれています。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令の公布日は平成21年2月26日です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第29条の前の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第28条です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第29条の次の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第30条です。
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- 正式書式
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008014 - 本サイト収録
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008014/29