自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第28条(証拠調べの申立ての採否)
自治紛争処理委員は、法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項に規定する証拠調べの申立てがあった場合にはその採否について、同項の規定により職権で証拠調べを行う場合にはその決定について、当事者等に通知するものとする。
この条文の基本情報
証拠調べの申立ての採否とは何ですか?
定義証拠調べの申立ての採否とは、自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第28条に定められた規定で、「自治紛争処理委員は、法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項に規定する証拠調べの申立てがあった場合にはその採否について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第28条(証拠調べの申立ての採否)は、日本の自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令に含まれる条文です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第28条の条文原文は「自治紛争処理委員は、法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項に規定する証拠調べの申立てがあった場合にはその採否について…」で始まります。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第28条は第三節 証拠調べに置かれています。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令の公布日は平成21年2月26日です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第28条の前の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第27条です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第28条の次の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第29条です。
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- 正式書式
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008014 - 本サイト収録
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008014/28