自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第15条(文書の補正)
法第二百五十一条の三第一項から第三項までに規定する文書(以下「審査申出書」という。)がそれぞれ令第百七十四条の七第一項から第三項までの規定に違反する場合には、代表自治紛争処理委員は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
この条文の基本情報
文書の補正とは何ですか?
定義文書の補正とは、自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第15条に定められた規定で、「法第二百五十一条の三第一項から第三項までに規定する文書(以下「審査申出書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第15条(文書の補正)は、日本の自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令に含まれる条文です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第15条の条文原文は「法第二百五十一条の三第一項から第三項までに規定する文書(以下「審査申出書」という。」で始まります。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第15条は第一節 審査の手続に置かれています。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令の公布日は平成21年2月26日です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第15条の前の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第14条です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第15条の次の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第16条です。
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- 正式書式
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008014 - 本サイト収録
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008014/15