自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第38条(自治紛争処理委員による証拠調べ)
自治紛争処理委員は、法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六の規定により証拠調べを行うときは、自治紛争処理委員の審査期日外においてもこれを行うことができる。
この条文の基本情報
自治紛争処理委員による証拠調べとは何ですか?
定義自治紛争処理委員による証拠調べとは、自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第38条に定められた規定で、「自治紛争処理委員は、法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六の規定により証拠調べを行うときは、自治紛争処理委員の審査期日外に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第38条(自治紛争処理委員による証拠調べ)は、日本の自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令に含まれる条文です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第38条の条文原文は「自治紛争処理委員は、法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六の規定により証拠調べを行うときは、自治紛争処理委員の審査期日外に…」で始まります。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第38条は第三節 証拠調べに置かれています。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令の公布日は平成21年2月26日です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第38条の前の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第37条です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第38条の次の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第39条です。
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- 正式書式
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008014 - 本サイト収録
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008014/38