自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第39条(閲覧)
- 当事者等は、自治紛争処理委員に対し、他の当事者等から提出された書類その他の物件の閲覧を求めることができる。この場合において、自治紛争処理委員は、正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
- 2.自治紛争処理委員は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
この条文の基本情報
閲覧とは何ですか?
定義閲覧とは、自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第39条に定められた規定で、「当事者等は、自治紛争処理委員に対し、他の当事者等から提出された書類その他の物件の閲覧を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第39条(閲覧)は、日本の自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令に含まれる条文です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第39条の条文原文は「当事者等は、自治紛争処理委員に対し、他の当事者等から提出された書類その他の物件の閲覧を求めることができる。」で始まります。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第39条は第三節 証拠調べに置かれています。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令の公布日は平成21年2月26日です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第39条の前の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第38条です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第39条の次の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第40条です。
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- 正式書式
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008014 - 本サイト収録
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008014/39