自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第34条(留め置いた物件の還付)
法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第二号の規定により留め置いた物件で留め置く必要がなくなったものは、速やかにこれを還付しなければならない。
この条文の基本情報
留め置いた物件の還付とは何ですか?
定義留め置いた物件の還付とは、自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第34条に定められた規定で、「法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第二号の規定により留め置いた物件で留め置く必要がなくなったものは、速やかにこれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第34条(留め置いた物件の還付)は、日本の自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令に含まれる条文です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第34条の条文原文は「法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第二号の規定により留め置いた物件で留め置く必要がなくなったものは、速やかにこれ…」で始まります。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第34条は第三節 証拠調べに置かれています。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令の公布日は平成21年2月26日です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第34条の前の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第33条です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第34条の次の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第35条です。
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- 正式書式
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008014 - 本サイト収録
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008014/34