自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第35条(検証の申立て)
- 法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第三号に基づく検証の申立ては、検証の場所及び目的を明示して行わなければならない。
- 2.検証については、自治紛争処理委員が特に必要と認める場合には、当事者等を立ち会わせることができる。
- 3.自治紛争処理委員は、当事者等に異議がない場合であって、必要があると認めるときは、映像と音声の送受信により検証の目的の状態を認識することができる方法によって、検証をすることができる。
この条文の基本情報
検証の申立てとは何ですか?
定義検証の申立てとは、自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第35条に定められた規定で、「法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第三号に基づく検証の申立ては、検証の場所及び目的を明示して行わなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第35条(検証の申立て)は、日本の自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令に含まれる条文です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第35条の条文原文は「法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第三号に基づく検証の申立ては、検証の場所及び目的を明示して行わなければならない…」で始まります。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第35条は第三節 証拠調べに置かれています。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令の公布日は平成21年2月26日です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第35条の前の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第34条です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第35条の次の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第36条です。
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- 正式書式
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008014 - 本サイト収録
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008014/35