自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第36条(当事者等の職員の審尋)
第二十九条、第三十一条及び第三十二条の規定は、法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第四号に規定する当事者等の職員の審尋についても適用する。
この条文の基本情報
当事者等の職員の審尋とは何ですか?
定義当事者等の職員の審尋とは、自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第36条に定められた規定で、「第二十九条、第三十一条及び第三十二条の規定は、法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第四号に規定する当事者等の職員の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第36条(当事者等の職員の審尋)は、日本の自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令に含まれる条文です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第36条の条文原文は「第二十九条、第三十一条及び第三十二条の規定は、法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第四号に規定する当事者等の職員の…」で始まります。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第36条は第三節 証拠調べに置かれています。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令の公布日は平成21年2月26日です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第36条の前の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第35条です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第36条の次の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第37条です。
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- 正式書式
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008014 - 本サイト収録
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008014/36