受講中の講座ブックマーク無料で登録

自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第33条(書類その他の物件の提出要求等の申立て)

  1. 当事者等が、法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第二号に規定する書類その他の物件の提出要求及び留置の申立てを行うときは、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。
  2. 一書類その他の物件の表示
  3. 二書類その他の物件の所在及び所持人
  4. 三証明しようとする事実

この条文の基本情報

書類その他の物件の提出要求等の申立てとは何ですか?

定義書類その他の物件の提出要求等の申立てとは、自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第33条に定められた規定で、「当事者等が、法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第二号に規定する書類その他の物件の提出要求及び留置の申立てを行うと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第33条(書類その他の物件の提出要求等の申立て)は、日本の自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令に含まれる条文です。
  2. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第33条の条文原文は「当事者等が、法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第二号に規定する書類その他の物件の提出要求及び留置の申立てを行うと…」で始まります。
  3. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第33条は第三節 証拠調べに置かれています。
  4. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令の公布日は平成21年2月26日です。
  5. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第33条の前の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第32条です。
  7. 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第33条の次の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008014
  • 本サイト収録自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008014/33

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›