自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第26条(証拠調べの申立て)
法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項に規定する証拠調べの申立ては文書で行わなければならない。
この条文の基本情報
証拠調べの申立てとは何ですか?
定義証拠調べの申立てとは、自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第26条に定められた規定で、「法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項に規定する証拠調べの申立ては文書で行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第26条(証拠調べの申立て)は、日本の自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令に含まれる条文です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第26条の条文原文は「法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項に規定する証拠調べの申立ては文書で行わなければならない。」で始まります。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第26条は第三節 証拠調べに置かれています。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令の公布日は平成21年2月26日です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第26条の前の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第25条です。
- 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第26条の次の条は自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第27条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000008014 - 本サイト収録
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000008014/26