ブックマーク無料で登録

行方不明者発見活動に関する規則 第五章 雑則

第30条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 行方不明者発見活動に関する規則第五章 雑則は、第30条の全 1 条で構成されています。
  2. 行方不明者発見活動に関する規則第五章 雑則が属する行方不明者発見活動に関する規則の法令番号は平成二十一年国家公安委員会規則第十三号です。
  3. 行方不明者発見活動に関する規則の公布日は平成21年12月11日です。
  4. 行方不明者発見活動に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(行方不明者届がなされていない場合等の特例)

第30条

警察署長は、行方不明者届がなされていない場合又は行方不明者届をしようとする者が第六条第一項各号に掲げる者でない場合であっても、生活の本拠を離れその行方が明らかでない者のうち、第二条第二項各号のいずれかに該当すると認められるもの、他の法令に基づき行方の調査等を求められたものその他特に必要があると認められるものについて、この規則による措置をとることができる。

行方不明者発見活動に関する規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる