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行方不明者発見活動に関する規則 第一章 総則

第1条〜第5条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 行方不明者発見活動に関する規則第一章 総則は、第1条〜第5条の全 5 条で構成されています。
  2. 行方不明者発見活動に関する規則第一章 総則が属する行方不明者発見活動に関する規則の法令番号は平成二十一年国家公安委員会規則第十三号です。
  3. 行方不明者発見活動に関する規則の公布日は平成21年12月11日です。
  4. 行方不明者発見活動に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この規則は、個人の生命及び身体の保護を図るために行う行方不明者の発見のための活動、発見時の措置等(以下「行方不明者発見活動」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条

この規則において「行方不明者」とは、生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であって、第六条第一項の規定により届出がなされたものをいう。

2この規則において「特異行方不明者」とは、行方不明者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一殺人、誘拐等の犯罪により、その生命又は身体に危険が生じているおそれがある者

二少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある者

三行方不明となる直前の行動その他の事情に照らして、水難、交通事故その他の生命にかかわる事故に遭遇しているおそれがある者

四遺書があること、平素の言動その他の事情に照らして、自殺のおそれがある者

五精神障害の状態にあること、危険物を携帯していることその他の事情に照らして、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある者

六病人、高齢者、年少者その他の者であって、自救能力がないことにより、その生命又は身体に危険が生じるおそれがあるもの

(行方不明者発見活動の基本)

第3条

行方不明者発見活動を行うに際しては、次に掲げる事項を基本とするものとする。

一行方不明者の生命及び身体の保護を図るため、迅速かつ的確に対応すること。

二行方不明となった原因が犯罪被害によるものである可能性を考慮し、事案に応じ、必要な捜査を行うこと。

三行方不明者その他関係者の名誉及び生活の平穏を害することがないよう配慮すること。

四関係都道府県警察及び警察の各部門が緊密に連携することにより、警察の組織的機能を十分に発揮すること。

(警察本部長)

第4条

警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長」という。)は、行方不明者発見活動の全般の指揮監督に当たるとともに、警察職員に対する指導教養の徹底等を図り、もって行方不明者発見活動を効果的に運営する責に任ずるものとする。

(警察署長)

第5条

警察署長は、所属の警察職員を指揮監督し、これを相互に連携させるなどにより行方不明者発見活動の適切な実施を確保するものとする。

2警察署長が指揮すべき事項、指揮の方法、事案指揮簿の様式その他指揮に関し必要な事項は、警察本部長(方面本部長を除く。)の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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