行方不明者発見活動に関する規則 第2条(定義)
- この規則において「行方不明者」とは、生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であって、第六条第一項の規定により届出がなされたものをいう。
- 2.この規則において「特異行方不明者」とは、行方不明者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
- 一殺人、誘拐等の犯罪により、その生命又は身体に危険が生じているおそれがある者
- 二少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある者
- 三行方不明となる直前の行動その他の事情に照らして、水難、交通事故その他の生命にかかわる事故に遭遇しているおそれがある者
- 四遺書があること、平素の言動その他の事情に照らして、自殺のおそれがある者
- 五精神障害の状態にあること、危険物を携帯していることその他の事情に照らして、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある者
- 六病人、高齢者、年少者その他の者であって、自救能力がないことにより、その生命又は身体に危険が生じるおそれがあるもの
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、行方不明者発見活動に関する規則第2条に定められた規定で、「この規則において「行方不明者」とは、生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であって、第六条第一項の規定により届出がなされたものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行方不明者発見活動に関する規則第2条(定義)は、日本の行方不明者発見活動に関する規則に含まれる条文です。
- 行方不明者発見活動に関する規則第2条の条文原文は「この規則において「行方不明者」とは、生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であって、第六条第一項の規定により届出がなされたものをいう。」で始まります。
- 行方不明者発見活動に関する規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 行方不明者発見活動に関する規則の公布日は平成21年12月11日です。
- 行方不明者発見活動に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行方不明者発見活動に関する規則第2条の前の条は行方不明者発見活動に関する規則第1条です。
- 行方不明者発見活動に関する規則第2条の次の条は行方不明者発見活動に関する規則第3条です。
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- 正式書式
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000013 - 本サイト収録
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000013/2