行方不明者発見活動に関する規則 第3条(行方不明者発見活動の基本)
- 行方不明者発見活動を行うに際しては、次に掲げる事項を基本とするものとする。
- 一行方不明者の生命及び身体の保護を図るため、迅速かつ的確に対応すること。
- 二行方不明となった原因が犯罪被害によるものである可能性を考慮し、事案に応じ、必要な捜査を行うこと。
- 三行方不明者その他関係者の名誉及び生活の平穏を害することがないよう配慮すること。
- 四関係都道府県警察及び警察の各部門が緊密に連携することにより、警察の組織的機能を十分に発揮すること。
この条文の基本情報
行方不明者発見活動の基本とは何ですか?
定義行方不明者発見活動の基本とは、行方不明者発見活動に関する規則第3条に定められた規定で、「行方不明者発見活動を行うに際しては、次に掲げる事項を基本とするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行方不明者発見活動に関する規則第3条(行方不明者発見活動の基本)は、日本の行方不明者発見活動に関する規則に含まれる条文です。
- 行方不明者発見活動に関する規則第3条の条文原文は「行方不明者発見活動を行うに際しては、次に掲げる事項を基本とするものとする。」で始まります。
- 行方不明者発見活動に関する規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 行方不明者発見活動に関する規則の公布日は平成21年12月11日です。
- 行方不明者発見活動に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行方不明者発見活動に関する規則第3条の前の条は行方不明者発見活動に関する規則第2条です。
- 行方不明者発見活動に関する規則第3条の次の条は行方不明者発見活動に関する規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000013 - 本サイト収録
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000013/3