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行方不明者発見活動に関する規則 第二章 行方不明者届の受理等

第6条〜第11条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 行方不明者発見活動に関する規則第二章 行方不明者届の受理等は、第6条〜第11条の全 6 条で構成されています。
  2. 行方不明者発見活動に関する規則第二章 行方不明者届の受理等が属する行方不明者発見活動に関する規則の法令番号は平成二十一年国家公安委員会規則第十三号です。
  3. 行方不明者発見活動に関する規則の公布日は平成21年12月11日です。
  4. 行方不明者発見活動に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(行方不明者届の受理)

第6条

行方不明者が行方不明となった時におけるその住所又は居所を管轄する警察署長は、次に掲げる者から行方不明者に係る届出(以下「行方不明者届」という。)を受理するものとする。

一行方不明者の親権を行う者又は後見人(後見人が法人の場合においては、当該法人の代表者その他当該法人において行方不明者の後見の事務に従事する者)

二行方不明者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族

三行方不明者を現に監護する者

四福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)の職員その他の行方不明者の福祉に関する事務に従事する者

五前各号に掲げる者のほか、行方不明者の同居者、雇主その他の当該行方不明者と社会生活において密接な関係を有する者

2行方不明者が行方不明となった場所又は行方不明者届をしようとする者の住所若しくは居所を管轄する警察署長は、行方不明者届をしようとする者が遠隔の地に居住していることその他の事情により前項の警察署長に対し行方不明者届をすることが困難であると認めるときは、前項各号に掲げる者から行方不明者届を受理することができる。

3行方不明者届は、別記様式の行方不明者届出書により受理するものとする。

(行方不明者届の受理時の措置)

第7条

警察署長は、行方不明者届を受理したときは、当該行方不明者届をした者(以下「届出人」という。)から次に掲げる事項について聴取するとともに、行方不明者を撮影した写真その他の行方不明者発見活動を適切に実施するために必要と認められる資料の提出を求めるものとする。

一行方不明者の氏名、住所、年齢、性別、身体の特徴その他の行方不明者の特定に必要な事項

二行方不明者が行方不明となった日時、場所及びその状況

三行方不明となった原因、動機その他の特異行方不明者に該当するかどうかの判定に必要な事項

四行方不明者の発見時の措置に関する届出人の意思

五届出人の連絡先

六前各号に掲げるもののほか、行方不明者発見活動に必要な事項

2警察署長は、行方不明者届を受理したときは、届出人に対して、行方不明者が発見された場合に警察がとり得る措置その他の警察が行う行方不明者発見活動の内容について説明するものとする。

3警察署長は、行方不明者届を受理したときは、行方不明者届受理票(以下「受理票」という。)を作成しなければならない。

(行方不明者に係る事項の報告)

第8条

警察署長は、行方不明者届を受理したときは、速やかに、行方不明者の氏名、住所その他警察庁長官が定める事項を、警視庁、道府県警察本部又は方面本部(以下「警察本部」という。)の行方不明者発見活動を主管する課の長(以下「行方不明者発見活動主管課長」という。)を通じて、警察本部長に報告しなければならない。

2行方不明者発見活動主管課長は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに、当該事項を警察庁生活安全局人身安全・少年課長(以下「警察庁人身安全・少年課長」という。)に報告しなければならない。

3警察庁人身安全・少年課長は、前項の規定により報告を受けたときは、当該事項に係る記録を整理し、及び保管しなければならない。

4警察署長は、第一項に規定する事項に変更があったときは、その旨を行方不明者発見活動主管課長を通じて、警察本部長に報告しなければならない。

5第二項及び第三項の規定は、前項の規定により変更の報告があった場合について準用する。

(事案の引継ぎ)

第9条

第六条第二項の規定により行方不明者届を受理した警察署長は、自ら行方不明者発見活動を行うことが適当でないと認めるときは、前条第一項の規定により報告した後速やかに、当該行方不明者届に係る事案を当該行方不明者が行方不明となった時におけるその住所又は居所を管轄する警察署長に引き継がなければならない。

2前項の規定による引継ぎは、行方不明者届引継書により行わなければならない。

3警察署長は、第一項の規定により引継ぎをする場合においては、あらかじめ警察本部長に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じてこれを行わなければならない。

4第一項の規定により引継ぎをした警察署長は、速やかに、届出人にその旨を通知しなければならない。

(事後に取得した情報の記録及び活用)

第10条

行方不明者届を受理した警察署長(前条第一項の規定により引継ぎがあった場合にあっては、引継ぎを受けた警察署長。以下「受理署長」という。)は、行方不明者届を受理した後に取得した行方不明者に係る情報について、これを記録するとともに、行方不明者発見活動に積極的に活用するものとする。

(特異行方不明者の判定)

第11条

受理署長は、第七条第一項の規定による聴取の内容、前条の情報及び第三章の規定による行方不明者の発見のための活動を通じて得られた情報に基づき、行方不明者が特異行方不明者に該当するかどうかを判定するものとする。

2受理署長は、前項の規定により行方不明者が特異行方不明者に該当すると判定したとき及び特異行方不明者に該当すると判定した者がその後これに該当しないと判定したときは、速やかに、その旨を警察本部長に報告しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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