行方不明者発見活動に関する規則 第7条(行方不明者届の受理時の措置)
- 警察署長は、行方不明者届を受理したときは、当該行方不明者届をした者(以下「届出人」という。)から次に掲げる事項について聴取するとともに、行方不明者を撮影した写真その他の行方不明者発見活動を適切に実施するために必要と認められる資料の提出を求めるものとする。
- 一行方不明者の氏名、住所、年齢、性別、身体の特徴その他の行方不明者の特定に必要な事項
- 二行方不明者が行方不明となった日時、場所及びその状況
- 三行方不明となった原因、動機その他の特異行方不明者に該当するかどうかの判定に必要な事項
- 四行方不明者の発見時の措置に関する届出人の意思
- 五届出人の連絡先
- 六前各号に掲げるもののほか、行方不明者発見活動に必要な事項
- 2.警察署長は、行方不明者届を受理したときは、届出人に対して、行方不明者が発見された場合に警察がとり得る措置その他の警察が行う行方不明者発見活動の内容について説明するものとする。
- 3.警察署長は、行方不明者届を受理したときは、行方不明者届受理票(以下「受理票」という。)を作成しなければならない。
この条文の基本情報
行方不明者届の受理時の措置とは何ですか?
定義行方不明者届の受理時の措置とは、行方不明者発見活動に関する規則第7条に定められた規定で、「警察署長は、行方不明者届を受理したときは、当該行方不明者届をした者(以下「届出人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行方不明者発見活動に関する規則第7条(行方不明者届の受理時の措置)は、日本の行方不明者発見活動に関する規則に含まれる条文です。
- 行方不明者発見活動に関する規則第7条の条文原文は「警察署長は、行方不明者届を受理したときは、当該行方不明者届をした者(以下「届出人」という。」で始まります。
- 行方不明者発見活動に関する規則第7条は第二章 行方不明者届の受理等に置かれています。
- 行方不明者発見活動に関する規則の公布日は平成21年12月11日です。
- 行方不明者発見活動に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行方不明者発見活動に関する規則第7条の前の条は行方不明者発見活動に関する規則第6条です。
- 行方不明者発見活動に関する規則第7条の次の条は行方不明者発見活動に関する規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000013 - 本サイト収録
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000013/7