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行方不明者発見活動に関する規則 第二節 特異行方不明者の発見活動

第20条〜第24条の3・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 行方不明者発見活動に関する規則第二節 特異行方不明者の発見活動は、第20条〜第24条の3の全 7 条で構成されています。
  2. 行方不明者発見活動に関する規則第二節 特異行方不明者の発見活動が属する行方不明者発見活動に関する規則の法令番号は平成二十一年国家公安委員会規則第十三号です。
  3. 行方不明者発見活動に関する規則の公布日は平成21年12月11日です。
  4. 行方不明者発見活動に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(受理署長の措置)

第20条

受理署長は、特異行方不明者の発見のため、その行方に関する情報の収集又は必要な探索若しくは捜査を行うとともに、届出人その他関係者と適時必要な連絡をとるものとする。

2受理署長は、前項に規定する場合において、特異行方不明者の発見のために必要があると認めるときは、関係行政機関若しくは地方公共団体又は関係事業者の協力を求めるものとする。

3受理署長は、特異行方不明者(第二条第二項第二号に掲げる者を除く。)については、第十五条の規定にかかわらず、第十一条第一項の規定による判定をした後速やかに、受理票の写しを作成し、本部鑑識課長に送付しなければならない。

(特異行方不明者手配)

第21条

受理署長は、次に掲げるときは、他の警察署長に対して、特異行方不明者の発見を求める手配(以下「特異行方不明者手配」という。)を行うことができる。

一特異行方不明者の立ち回り見込先が判明しているとき。

二特異行方不明者の立ち回り見込地域が判明し、かつ、就業が予想される業種等が判明しているとき。

(特異行方不明者手配の手続)

第22条

特異行方不明者手配は、特異行方不明者手配書により、前条第一号の立ち回り見込先又は第二号の立ち回り見込地域を管轄する警察署長に対して行わなければならない。

2受理署長は、特異行方不明者手配を行う場合においては、あらかじめ警察本部長に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じてこれを行わなければならない。

3受理署長は、急を要すると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、第一項に規定する警察署長に対して、電話その他の方法により直接特異行方不明者手配を行うことができる。この場合においては、特異行方不明者手配を行った後速やかに、前二項の規定による手続を行わなければならない。

(特異行方不明者手配を受けた警察署長の措置)

第23条

警察署長は、特異行方不明者手配を受けたときは、速やかに、次に掲げる特異行方不明者の発見のための活動を行わなければならない。

一立ち回り見込先については、特異行方不明者の立ち回りの有無の調査及び立ち回り見込先の周辺の探索を行うとともに、立ち回り見込先の関係者に対して、特異行方不明者が立ち回った際における連絡の依頼その他の必要な協力を求めること。

二立ち回り見込地域については、特異行方不明者の就業が予想される業種の営業所等に対する必要な調査を行うこと。

(特異行方不明者手配の有効期間)

第24条

特異行方不明者手配の有効期間は、手配をした日から三月を経過する日までとする。ただし、受理署長は、継続の必要があると認めるときは、三月ごとにその期間を更新することができる。

(特異行方不明者等DNA型記録の作成等)

第24条の2

受理署長は、特異行方不明者について第十八条第五項の規定による通知を受けた場合において、届出人の求めがあり、当該特異行方不明者の発見のため必要かつ相当であると認めるときは、次の各号に掲げる者から、その同意を得て、当該各号に定める資料(以下「特異行方不明者等資料」という。)の提出を受け、警視庁又は道府県警察本部の科学捜査研究所長(以下「科学捜査研究所長」という。)に当該特異行方不明者等資料を送付することにより、当該資料のDNA型鑑定(DNA型記録取扱規則(平成十七年国家公安委員会規則第十五号)第二条第三号のDNA型鑑定をいう。以下同じ。)を嘱託することができる。

一届出人(次号から第四号までに掲げる者を除く。)1当該特異行方不明者が遺留したと認められる資料であってDNA型鑑定に用いられるもの2

二当該特異行方不明者の実子1当該特異行方不明者が遺留したと認められる資料又は当該実子の身体の組織の一部であってDNA型鑑定に用いられるもの2

三当該特異行方不明者の実父1当該特異行方不明者が遺留したと認められる資料又は当該実父の身体の組織の一部であってDNA型鑑定に用いられるもの2

四当該特異行方不明者の実母1当該特異行方不明者が遺留したと認められる資料又は当該実母の身体の組織の一部であってDNA型鑑定に用いられるもの2

2前項の規定による嘱託を受けた科学捜査研究所長は、当該嘱託に係る資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型(DNA型記録取扱規則第二条第二号の特定DNA型をいう。以下同じ。)が判明した場合において、前項に規定する受理署長から第四項の規定による対照をする必要があると認められる旨の通知を受けたときは、当該資料の特定DNA型その他の警察庁長官が定める事項の記録(以下「特異行方不明者等DNA型記録」という。)を作成し、これを警察庁犯罪鑑識官に電磁的方法により送信しなければならない。

3科学捜査研究所長は、前項の規定による送信をしたときは、当該特異行方不明者等DNA型記録を抹消しなければならない。

4第二項の規定による送信を受けた警察庁犯罪鑑識官は、速やかに、当該特異行方不明者等DNA型記録に係る特定DNA型と警察庁犯罪鑑識官の保管する変死者等DNA型記録(DNA型記録取扱規則第二条第九号の変死者等DNA型記録をいう。以下同じ。)及び死体DNA型記録(死体取扱規則(平成二十五年国家公安委員会規則第四号)第四条第二項に規定する死体DNA型記録をいう。以下同じ。)に係る特定DNA型とを対照し、直ちに、その結果を当該送信をした科学捜査研究所長に通知しなければならない。

5前項の規定による通知を受けた科学捜査研究所長は、直ちに、当該通知の内容を第一項に規定する受理署長に通知しなければならない。

(特異行方不明者等DNA型記録の整理保管等)

第24条の3

警察庁犯罪鑑識官は、前条第二項の規定による特異行方不明者等DNA型記録の送信を受けたときは、行方不明者発見活動に資するため、これを整理保管しなければならない。

2警察庁犯罪鑑識官は、特異行方不明者等DNA型記録の保管に当たっては、これに記録された情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るため必要かつ適切な措置を講じなければならない。

3警察庁犯罪鑑識官は、その保管する特異行方不明者等DNA型記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該特異行方不明者等DNA型記録を抹消しなければならない。

一前条第四項の規定による対照をした場合において、当該特異行方不明者等DNA型記録に係る特定DNA型が警察庁犯罪鑑識官の保管する変死者等DNA型記録又は死体DNA型記録に係る特定DNA型に該当し、当該特異行方不明者等DNA型記録に係る特異行方不明者が当該変死者等DNA型記録に係る変死者等又は死体DNA型記録に係る取扱死体(警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第五条第一項に規定する取扱死体をいう。)であることが判明したとき。

二前号に掲げるもののほか、特異行方不明者等DNA型記録を保管する必要がなくなったとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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