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行方不明者発見活動に関する規則 第24条(特異行方不明者手配の有効期間)

特異行方不明者手配の有効期間は、手配をした日から三月を経過する日までとする。ただし、受理署長は、継続の必要があると認めるときは、三月ごとにその期間を更新することができる。

この条文の基本情報

特異行方不明者手配の有効期間とは何ですか?

定義特異行方不明者手配の有効期間とは、行方不明者発見活動に関する規則第24条に定められた規定で、「特異行方不明者手配の有効期間は、手配をした日から三月を経過する日までとする。ただし、受理署長は、継続の必要があると認めるときは、三月ごとにその期間を更新すること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行方不明者発見活動に関する規則第24条(特異行方不明者手配の有効期間)は、日本の行方不明者発見活動に関する規則に含まれる条文です。
  2. 行方不明者発見活動に関する規則第24条の条文原文は「特異行方不明者手配の有効期間は、手配をした日から三月を経過する日までとする。ただし、受理署長は、継続の必要があると認めるときは、三月ごとにその期間を更新すること…」で始まります。
  3. 行方不明者発見活動に関する規則第24条は第二節 特異行方不明者の発見活動に置かれています。
  4. 行方不明者発見活動に関する規則の公布日は平成21年12月11日です。
  5. 行方不明者発見活動に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行方不明者発見活動に関する規則第24条の前の条は行方不明者発見活動に関する規則第23条です。
  7. 行方不明者発見活動に関する規則第24条の次の条は行方不明者発見活動に関する規則第24条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000013
  • 本サイト収録行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000013/24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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