行方不明者発見活動に関する規則 第24条(特異行方不明者手配の有効期間)
特異行方不明者手配の有効期間は、手配をした日から三月を経過する日までとする。ただし、受理署長は、継続の必要があると認めるときは、三月ごとにその期間を更新することができる。
この条文の基本情報
特異行方不明者手配の有効期間とは何ですか?
定義特異行方不明者手配の有効期間とは、行方不明者発見活動に関する規則第24条に定められた規定で、「特異行方不明者手配の有効期間は、手配をした日から三月を経過する日までとする。ただし、受理署長は、継続の必要があると認めるときは、三月ごとにその期間を更新すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行方不明者発見活動に関する規則第24条(特異行方不明者手配の有効期間)は、日本の行方不明者発見活動に関する規則に含まれる条文です。
- 行方不明者発見活動に関する規則第24条の条文原文は「特異行方不明者手配の有効期間は、手配をした日から三月を経過する日までとする。ただし、受理署長は、継続の必要があると認めるときは、三月ごとにその期間を更新すること…」で始まります。
- 行方不明者発見活動に関する規則第24条は第二節 特異行方不明者の発見活動に置かれています。
- 行方不明者発見活動に関する規則の公布日は平成21年12月11日です。
- 行方不明者発見活動に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行方不明者発見活動に関する規則第24条の前の条は行方不明者発見活動に関する規則第23条です。
- 行方不明者発見活動に関する規則第24条の次の条は行方不明者発見活動に関する規則第24条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000013 - 本サイト収録
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000013/24