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行方不明者発見活動に関する規則 第四章 行方不明者の発見時の措置

第25条〜第29条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 行方不明者発見活動に関する規則第四章 行方不明者の発見時の措置は、第25条〜第29条の全 5 条で構成されています。
  2. 行方不明者発見活動に関する規則第四章 行方不明者の発見時の措置が属する行方不明者発見活動に関する規則の法令番号は平成二十一年国家公安委員会規則第十三号です。
  3. 行方不明者発見活動に関する規則の公布日は平成21年12月11日です。
  4. 行方不明者発見活動に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(行方不明者を発見した警察職員等の措置)

第25条

警察職員は、行方不明者を発見し又はその死亡を確認したときは、速やかに、当該行方不明者を発見し又はその死亡を確認した場所を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。

2警察署長は、前項の規定により行方不明者を発見した旨の報告を受けたときは、当該行方不明者の生命又は身体の安全を確認するとともに、当該行方不明者及び届出人の意思を尊重しつつ、当該行方不明者に対して、届出人その他関係者に連絡するよう促すなどの措置をとらなければならない。

3警察署長は、第一項の規定により報告を受けたときは、行方不明者発見票を作成しなければならない。

4警察署長(受理署長を除く。)は、行方不明者について、第一項の規定による報告を受けたときは、速やかに、受理署長に対して、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一当該行方不明者を発見し又はその死亡を確認した日時、場所及び状況

二当該行方不明者に対してとった措置

三当該行方不明者から聴取した事項

5警察署長(受理署長を除く。)は、前項の規定により通知する場合においては、あらかじめ警察本部長に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じてこれを行わなければならない。

(届出人に対する通知)

第26条

受理署長は、行方不明者が発見されたとき又はその死亡が確認されたときは、速やかに、届出人に対して、発見又は死亡確認の日時、場所、状況その他の必要な事項を通知しなければならない。ただし、当該行方不明者の意思その他の事情を考慮して適当と認めるときは、通知をしないこと又は通知をする事項を限ることができる。

2前項本文の規定にかかわらず、当該行方不明者が、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当すると認めるときは、当該行方不明者の同意がある場合を除き、届出人に対して、前項に規定する通知をしないものとする。

一届出人から、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等若しくは同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等又は同条第四項に規定するストーカー行為をされていた場合

二届出人から、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力又は同法第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を受けていた場合

(警察本部長等に対する報告等)

第27条

受理署長は、行方不明者が発見されたとき、その死亡が確認されたときその他行方不明者に係る記録の保管の必要がなくなったと認めるときは、速やかに、その旨を行方不明者発見活動主管課長を通じて警察本部長に報告しなければならない。

2行方不明者発見活動主管課長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨を警察庁人身安全・少年課長に報告しなければならない。

3警察庁人身安全・少年課長は、前項の規定による報告を受けたときは、第八条第三項の規定により保管する当該行方不明者の記録を抹消しなければならない。

(本部鑑識課長等に対する報告等)

第28条

警察署長は、第十五条、第十六条又は第二十条第三項の規定により受理票の写し又は身元不明死体票を送付した後において、当該受理票の写しに係る行方不明者が発見され又はその死亡が確認されたとき、当該身元不明死体票に係る死亡者の身元が確認されたときその他当該受理票の写し又は身元不明死体票の保管の必要がなくなったと認めるときは、速やかに、その旨を本部鑑識課長に報告しなければならない。

2本部鑑識課長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨を警察庁犯罪鑑識官に報告するとともに、第十七条第三項の規定により保管する当該受理票の写し又は身元不明死体票を廃棄しなければならない。

3警察庁犯罪鑑識官は、前項の規定による報告を受けたときは、第十八条第四項の規定により保管する当該受理票の写し又は身元不明死体票の写しを廃棄しなければならない。

(特異行方不明者手配の解除)

第29条

受理署長は、特異行方不明者手配に係る特異行方不明者が発見されたとき、その死亡が確認されたときその他特異行方不明者手配の必要がなくなったと認めるときは、特異行方不明者手配を解除しなければならない。

2前項の規定による特異行方不明者手配の解除は、特異行方不明者手配解除通報書により行わなければならない。

3受理署長は、第一項の規定により特異行方不明者手配を解除する場合においては、あらかじめ警察本部長に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じてこれを行わなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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