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行方不明者発見活動に関する規則 第28条(本部鑑識課長等に対する報告等)

  1. 警察署長は、第十五条、第十六条又は第二十条第三項の規定により受理票の写し又は身元不明死体票を送付した後において、当該受理票の写しに係る行方不明者が発見され又はその死亡が確認されたとき、当該身元不明死体票に係る死亡者の身元が確認されたときその他当該受理票の写し又は身元不明死体票の保管の必要がなくなったと認めるときは、速やかに、その旨を本部鑑識課長に報告しなければならない。
  2. 2.本部鑑識課長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨を警察庁犯罪鑑識官に報告するとともに、第十七条第三項の規定により保管する当該受理票の写し又は身元不明死体票を廃棄しなければならない。
  3. 3.警察庁犯罪鑑識官は、前項の規定による報告を受けたときは、第十八条第四項の規定により保管する当該受理票の写し又は身元不明死体票の写しを廃棄しなければならない。

この条文の基本情報

本部鑑識課長等に対する報告等とは何ですか?

定義本部鑑識課長等に対する報告等とは、行方不明者発見活動に関する規則第28条に定められた規定で、「警察署長は、第十五条、第十六条又は第二十条第三項の規定により受理票の写し又は身元不明死体票を送付した後において、当該受理票の写しに係る行方不明者が発見され又はそ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行方不明者発見活動に関する規則第28条(本部鑑識課長等に対する報告等)は、日本の行方不明者発見活動に関する規則に含まれる条文です。
  2. 行方不明者発見活動に関する規則第28条の条文原文は「警察署長は、第十五条、第十六条又は第二十条第三項の規定により受理票の写し又は身元不明死体票を送付した後において、当該受理票の写しに係る行方不明者が発見され又はそ…」で始まります。
  3. 行方不明者発見活動に関する規則第28条は第四章 行方不明者の発見時の措置に置かれています。
  4. 行方不明者発見活動に関する規則の公布日は平成21年12月11日です。
  5. 行方不明者発見活動に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行方不明者発見活動に関する規則第28条の前の条は行方不明者発見活動に関する規則第27条です。
  7. 行方不明者発見活動に関する規則第28条の次の条は行方不明者発見活動に関する規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000013
  • 本サイト収録行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000013/28

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