行方不明者発見活動に関する規則 第27条(警察本部長等に対する報告等)
- 受理署長は、行方不明者が発見されたとき、その死亡が確認されたときその他行方不明者に係る記録の保管の必要がなくなったと認めるときは、速やかに、その旨を行方不明者発見活動主管課長を通じて警察本部長に報告しなければならない。
- 2.行方不明者発見活動主管課長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨を警察庁人身安全・少年課長に報告しなければならない。
- 3.警察庁人身安全・少年課長は、前項の規定による報告を受けたときは、第八条第三項の規定により保管する当該行方不明者の記録を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
警察本部長等に対する報告等とは何ですか?
定義警察本部長等に対する報告等とは、行方不明者発見活動に関する規則第27条に定められた規定で、「受理署長は、行方不明者が発見されたとき、その死亡が確認されたときその他行方不明者に係る記録の保管の必要がなくなったと認めるときは、速やかに、その旨を行方不明者発…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行方不明者発見活動に関する規則第27条(警察本部長等に対する報告等)は、日本の行方不明者発見活動に関する規則に含まれる条文です。
- 行方不明者発見活動に関する規則第27条の条文原文は「受理署長は、行方不明者が発見されたとき、その死亡が確認されたときその他行方不明者に係る記録の保管の必要がなくなったと認めるときは、速やかに、その旨を行方不明者発…」で始まります。
- 行方不明者発見活動に関する規則第27条は第四章 行方不明者の発見時の措置に置かれています。
- 行方不明者発見活動に関する規則の公布日は平成21年12月11日です。
- 行方不明者発見活動に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行方不明者発見活動に関する規則第27条の前の条は行方不明者発見活動に関する規則第26条です。
- 行方不明者発見活動に関する規則第27条の次の条は行方不明者発見活動に関する規則第28条です。
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- 正式書式
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000013 - 本サイト収録
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000013/27