行方不明者発見活動に関する規則 第25条(行方不明者を発見した警察職員等の措置)
- 警察職員は、行方不明者を発見し又はその死亡を確認したときは、速やかに、当該行方不明者を発見し又はその死亡を確認した場所を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。
- 2.警察署長は、前項の規定により行方不明者を発見した旨の報告を受けたときは、当該行方不明者の生命又は身体の安全を確認するとともに、当該行方不明者及び届出人の意思を尊重しつつ、当該行方不明者に対して、届出人その他関係者に連絡するよう促すなどの措置をとらなければならない。
- 3.警察署長は、第一項の規定により報告を受けたときは、行方不明者発見票を作成しなければならない。
- 4.警察署長(受理署長を除く。)は、行方不明者について、第一項の規定による報告を受けたときは、速やかに、受理署長に対して、次に掲げる事項を通知しなければならない。
- 一当該行方不明者を発見し又はその死亡を確認した日時、場所及び状況
- 二当該行方不明者に対してとった措置
- 三当該行方不明者から聴取した事項
- 5.警察署長(受理署長を除く。)は、前項の規定により通知する場合においては、あらかじめ警察本部長に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じてこれを行わなければならない。
この条文の基本情報
行方不明者を発見した警察職員等の措置とは何ですか?
定義行方不明者を発見した警察職員等の措置とは、行方不明者発見活動に関する規則第25条に定められた規定で、「警察職員は、行方不明者を発見し又はその死亡を確認したときは、速やかに、当該行方不明者を発見し又はその死亡を確認した場所を管轄する警察署長にその旨を報告しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行方不明者発見活動に関する規則第25条(行方不明者を発見した警察職員等の措置)は、日本の行方不明者発見活動に関する規則に含まれる条文です。
- 行方不明者発見活動に関する規則第25条の条文原文は「警察職員は、行方不明者を発見し又はその死亡を確認したときは、速やかに、当該行方不明者を発見し又はその死亡を確認した場所を管轄する警察署長にその旨を報告しなければ…」で始まります。
- 行方不明者発見活動に関する規則第25条は第四章 行方不明者の発見時の措置に置かれています。
- 行方不明者発見活動に関する規則の公布日は平成21年12月11日です。
- 行方不明者発見活動に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行方不明者発見活動に関する規則第25条の前の条は行方不明者発見活動に関する規則第24条の3です。
- 行方不明者発見活動に関する規則第25条の次の条は行方不明者発見活動に関する規則第26条です。
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- 正式書式
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000013 - 本サイト収録
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000013/25