行方不明者発見活動に関する規則 第24条の3(特異行方不明者等DNA型記録の整理保管等)
- 警察庁犯罪鑑識官は、前条第二項の規定による特異行方不明者等DNA型記録の送信を受けたときは、行方不明者発見活動に資するため、これを整理保管しなければならない。
- 2.警察庁犯罪鑑識官は、特異行方不明者等DNA型記録の保管に当たっては、これに記録された情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るため必要かつ適切な措置を講じなければならない。
- 3.警察庁犯罪鑑識官は、その保管する特異行方不明者等DNA型記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該特異行方不明者等DNA型記録を抹消しなければならない。
- 一前条第四項の規定による対照をした場合において、当該特異行方不明者等DNA型記録に係る特定DNA型が警察庁犯罪鑑識官の保管する変死者等DNA型記録又は死体DNA型記録に係る特定DNA型に該当し、当該特異行方不明者等DNA型記録に係る特異行方不明者が当該変死者等DNA型記録に係る変死者等又は死体DNA型記録に係る取扱死体(警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第五条第一項に規定する取扱死体をいう。)であることが判明したとき。
- 二前号に掲げるもののほか、特異行方不明者等DNA型記録を保管する必要がなくなったとき。
この条文の基本情報
特異行方不明者等DNA型記録の整理保管等とは何ですか?
定義特異行方不明者等DNA型記録の整理保管等とは、行方不明者発見活動に関する規則第24条の3に定められた規定で、「警察庁犯罪鑑識官は、前条第二項の規定による特異行方不明者等DNA型記録の送信を受けたときは、行方不明者発見活動に資するため、これを整理保管しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行方不明者発見活動に関する規則第24条の3(特異行方不明者等DNA型記録の整理保管等)は、日本の行方不明者発見活動に関する規則に含まれる条文です。
- 行方不明者発見活動に関する規則第24条の3の条文原文は「警察庁犯罪鑑識官は、前条第二項の規定による特異行方不明者等DNA型記録の送信を受けたときは、行方不明者発見活動に資するため、これを整理保管しなければならない。」で始まります。
- 行方不明者発見活動に関する規則第24条の3は第二節 特異行方不明者の発見活動に置かれています。
- 行方不明者発見活動に関する規則の公布日は平成21年12月11日です。
- 行方不明者発見活動に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行方不明者発見活動に関する規則第24条の3の前の条は行方不明者発見活動に関する規則第24条の2です。
- 行方不明者発見活動に関する規則第24条の3の次の条は行方不明者発見活動に関する規則第25条です。
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- 正式書式
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第24条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000013 - 本サイト収録
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000013/24_3