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行方不明者発見活動に関する規則 第20条(受理署長の措置)

  1. 受理署長は、特異行方不明者の発見のため、その行方に関する情報の収集又は必要な探索若しくは捜査を行うとともに、届出人その他関係者と適時必要な連絡をとるものとする。
  2. 2.受理署長は、前項に規定する場合において、特異行方不明者の発見のために必要があると認めるときは、関係行政機関若しくは地方公共団体又は関係事業者の協力を求めるものとする。
  3. 3.受理署長は、特異行方不明者(第二条第二項第二号に掲げる者を除く。)については、第十五条の規定にかかわらず、第十一条第一項の規定による判定をした後速やかに、受理票の写しを作成し、本部鑑識課長に送付しなければならない。

この条文の基本情報

受理署長の措置とは何ですか?

定義受理署長の措置とは、行方不明者発見活動に関する規則第20条に定められた規定で、「受理署長は、特異行方不明者の発見のため、その行方に関する情報の収集又は必要な探索若しくは捜査を行うとともに、届出人その他関係者と適時必要な連絡をとるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行方不明者発見活動に関する規則第20条(受理署長の措置)は、日本の行方不明者発見活動に関する規則に含まれる条文です。
  2. 行方不明者発見活動に関する規則第20条の条文原文は「受理署長は、特異行方不明者の発見のため、その行方に関する情報の収集又は必要な探索若しくは捜査を行うとともに、届出人その他関係者と適時必要な連絡をとるものとする。」で始まります。
  3. 行方不明者発見活動に関する規則第20条は第二節 特異行方不明者の発見活動に置かれています。
  4. 行方不明者発見活動に関する規則の公布日は平成21年12月11日です。
  5. 行方不明者発見活動に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行方不明者発見活動に関する規則第20条の前の条は行方不明者発見活動に関する規則第19条です。
  7. 行方不明者発見活動に関する規則第20条の次の条は行方不明者発見活動に関する規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000013
  • 本サイト収録行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000013/20

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