行方不明者発見活動に関する規則 第19条(迷い人についての確認)
- 警察職員は、生活の本拠を離れ、その身元が明らかでない者(以下「迷い人」という。)を発見したときは、速やかに、当該迷い人を発見した場所を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。
- 2.警察署長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該迷い人について、自ら又は他の警察署長が受理した行方不明者届の有無を確認するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
迷い人についての確認とは何ですか?
定義迷い人についての確認とは、行方不明者発見活動に関する規則第19条に定められた規定で、「警察職員は、生活の本拠を離れ、その身元が明らかでない者(以下「迷い人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行方不明者発見活動に関する規則第19条(迷い人についての確認)は、日本の行方不明者発見活動に関する規則に含まれる条文です。
- 行方不明者発見活動に関する規則第19条の条文原文は「警察職員は、生活の本拠を離れ、その身元が明らかでない者(以下「迷い人」という。」で始まります。
- 行方不明者発見活動に関する規則第19条は第一節 一般的な発見活動に置かれています。
- 行方不明者発見活動に関する規則の公布日は平成21年12月11日です。
- 行方不明者発見活動に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行方不明者発見活動に関する規則第19条の前の条は行方不明者発見活動に関する規則第18条です。
- 行方不明者発見活動に関する規則第19条の次の条は行方不明者発見活動に関する規則第20条です。
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- 正式書式
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000013 - 本サイト収録
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000013/19