行方不明者発見活動に関する規則 第18条(警察庁犯罪鑑識官による対照等)
- 警察庁犯罪鑑識官は、前条第三項の規定により受理票の写しの送付を受けたときは、速やかに、当該受理票の写しと第四項の規定により保管する身元不明死体票の写しとを対照する方法により調査を行い、当該受理票の写しに係る行方不明者が当該身元不明死体票の写しに係る死亡者に該当したときは、その旨を当該受理票の写し及び身元不明死体票の写しを送付した本部鑑識課長に通知しなければならない。
- 2.警察庁犯罪鑑識官は、前条第三項の規定により身元不明死体票の写しの送付を受けたときは、速やかに、当該身元不明死体票の写しと第四項の規定により保管する受理票の写しとを対照する方法により調査を行い、当該身元不明死体票の写しに係る死亡者が当該受理票の写しに係る行方不明者に該当したときは、その旨を当該身元不明死体票の写し及び受理票の写しを送付した本部鑑識課長に通知しなければならない。
- 3.前二項の規定による通知を受けた本部鑑識課長は、当該通知があった旨を当該受理票の写し又は身元不明死体票を送付した警察署長に通知しなければならない。
- 4.警察庁犯罪鑑識官は、第一項又は第二項に規定する調査により、受理票の写しに係る行方不明者の死亡が確認されなかったときは、その旨を当該受理票の写し又は身元不明死体票の写しを送付した本部鑑識課長に通知するとともに、送付を受けた受理票の写し又は身元不明死体票の写しを整理し、及び保管しなければならない。
- 5.前項の規定による通知を受けた本部鑑識課長は、当該通知があった旨を当該受理票の写し又は身元不明死体票を送付した警察署長に通知しなければならない。
この条文の基本情報
警察庁犯罪鑑識官による対照等とは何ですか?
定義警察庁犯罪鑑識官による対照等とは、行方不明者発見活動に関する規則第18条に定められた規定で、「警察庁犯罪鑑識官は、前条第三項の規定により受理票の写しの送付を受けたときは、速やかに、当該受理票の写しと第四項の規定により保管する身元不明死体票の写しとを対照す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行方不明者発見活動に関する規則第18条(警察庁犯罪鑑識官による対照等)は、日本の行方不明者発見活動に関する規則に含まれる条文です。
- 行方不明者発見活動に関する規則第18条の条文原文は「警察庁犯罪鑑識官は、前条第三項の規定により受理票の写しの送付を受けたときは、速やかに、当該受理票の写しと第四項の規定により保管する身元不明死体票の写しとを対照す…」で始まります。
- 行方不明者発見活動に関する規則第18条は第一節 一般的な発見活動に置かれています。
- 行方不明者発見活動に関する規則の公布日は平成21年12月11日です。
- 行方不明者発見活動に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行方不明者発見活動に関する規則第18条の前の条は行方不明者発見活動に関する規則第17条です。
- 行方不明者発見活動に関する規則第18条の次の条は行方不明者発見活動に関する規則第19条です。
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- 正式書式
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000013 - 本サイト収録
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000013/18