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行方不明者発見活動に関する規則 第17条(本部鑑識課長による対照等)

  1. 本部鑑識課長は、第十五条又は第二十条第三項の規定により受理票の写しの送付を受けたときは、速やかに、当該受理票の写しと第三項の規定により保管する身元不明死体票とを対照する方法により調査を行い、当該受理票の写しに係る行方不明者が当該身元不明死体票に係る死亡者に該当したときは、その旨を当該受理票の写し及び身元不明死体票を送付した警察署長に通知しなければならない。
  2. 2.本部鑑識課長は、前条の規定により身元不明死体票の送付を受けたときは、速やかに、当該身元不明死体票と次項の規定により保管する受理票の写しとを対照する方法により調査を行い、当該身元不明死体票に係る死亡者が当該受理票の写しに係る行方不明者に該当したときは、その旨を当該身元不明死体票及び受理票の写しを送付した警察署長に通知しなければならない。
  3. 3.本部鑑識課長は、前二項に規定する調査により、受理票の写しに係る行方不明者の死亡が確認されなかったときは、送付を受けた受理票の写し又は身元不明死体票を整理し、及び保管するとともに、速やかに、その写しを作成し、警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「警察庁犯罪鑑識官」という。)に送付しなければならない。

この条文の基本情報

本部鑑識課長による対照等とは何ですか?

定義本部鑑識課長による対照等とは、行方不明者発見活動に関する規則第17条に定められた規定で、「本部鑑識課長は、第十五条又は第二十条第三項の規定により受理票の写しの送付を受けたときは、速やかに、当該受理票の写しと第三項の規定により保管する身元不明死体票とを…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行方不明者発見活動に関する規則第17条(本部鑑識課長による対照等)は、日本の行方不明者発見活動に関する規則に含まれる条文です。
  2. 行方不明者発見活動に関する規則第17条の条文原文は「本部鑑識課長は、第十五条又は第二十条第三項の規定により受理票の写しの送付を受けたときは、速やかに、当該受理票の写しと第三項の規定により保管する身元不明死体票とを…」で始まります。
  3. 行方不明者発見活動に関する規則第17条は第一節 一般的な発見活動に置かれています。
  4. 行方不明者発見活動に関する規則の公布日は平成21年12月11日です。
  5. 行方不明者発見活動に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行方不明者発見活動に関する規則第17条の前の条は行方不明者発見活動に関する規則第16条です。
  7. 行方不明者発見活動に関する規則第17条の次の条は行方不明者発見活動に関する規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000013
  • 本サイト収録行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000013/17

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